「黒い雨」訴訟で上告せず 菅首相が表明 菅総理大臣は、26日午後、総理大臣官邸で、田村厚生労働大臣や上川法務大臣と対応を協議しました。このあと菅総理大臣は記者団に対し、「判決について、私自身熟慮し、その結果として84名の原告の皆さんについては被爆者援護法に基づいて、その理念に立ち返る中で、救済すべきであると考えた。そういう考え方のもとに、上告については、しないこととした。(NHK広島 7/26)
思うに、国の「上告しない」勇断は、原告の皆さんの苦汁を救うこととなります。広島市民、広島県民の総意が国を動かしました。「寧ろ、遅い!」と私は思いますが、国が国民目線に真摯に応えたものと評価を致します。国は、速やかに原告の皆さんに被爆者健康手帳を交付され、戦争によって被爆され戦争犠牲者となられた国民に、手厚い戦争の償いをさしのべるべきです。(7/26)
「黒い雨」訴訟 2審も原告全員を被爆者と認める 「2審の広島高等裁判所は令和3年7月14日、1審に続いて原告全員を法律で定める被爆者と認めた。以下、NHK広島、中國新聞外の記事を要約すると、概ね下記のとおりである。
7月14日の2審の判決で広島高等裁判所の西井和徒裁判長は、 Ⅰ.1審に続いて原告の住民全員を法律で定める被爆者と認める。 Ⅱ.被爆者健康手帳を交付するよう広島市などに命じる。
判決で・・・ 国が援護区域の範囲を指定する根拠となった当時の気象台による黒い雨の調査について ①調査は限られた人数と期間で行われ、資料が薄かったり、ばらついたりする地域もあった。 ②この調査よりも広い範囲で黒い雨が降ったと推定するのが妥当だ」と指摘。 よって ③住民たちはいずれも、黒い雨が降った地域に所在し、雨に遭ったと認められる。 然るに・・・ ④援護区域の外にも「黒い雨」による健康被害が及んでいたと判断される。
「黒い雨」控訴? 国は何を考えているのだ! 私は、2020年8月16日付 本千曲のかなた 「ならぬものはなならぬ30」で、「黒い雨」控訴? 国は何を考えているのだ!と題して唱えました。茲に再掲させて頂きますと・・・
「国は原爆投下されてから75年も経っているのに、今更「判決は科学的な知見が十分とは言えない」と高慢ちきな理由付を以って控訴に及んだ。 然らば、 ①75年前の原爆投下時点で一瞬に焼け野原となり、尊い人命が失われ、行政がマヒ状態に陥った非常時下ので、科学的な見地に足る資料の保全が為されたとは到底思えない。 ②原告らが「黒い雨」の降雨を浴びたことが最も確かな証拠ではないか。原告が訴えている様々な心身の症状がその証(あかし)ではないか! ③政(まつりごと)を国民から与(あずか)る政府は何様の心算なのか。国家の主役は国民であることを失念している。 国と民意の乖離も甚だしい。国は何を考えているのだ!」と国家を糺しました。
この14日に下された2審の判決の要約は前記のとおりでありますが、私が「ならぬものはならぬ 30」でお示しした、一介の法学徒が説いた法的思考が将に判決で認められた思いでいっぱいです。
国は、国家の権威だとか威信を捨て、「速やかに原告の皆さんに被爆者健康手帳を交付され、戦争によって被爆され戦争犠牲者となられた国民に、手厚い戦争の償いをさしのべるべき。」であります。
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