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佐藤 壽三郎

Author:佐藤 壽三郎
1947年8月生まれ

趣 味 囲碁・歴史考察・墨書

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千曲のかなた: 前市議会議員 佐藤壽三郎
「千曲のかなた」の由来は、郷土が全国に誇れる大河 「千曲川」と、千曲川のかなたに連なる信濃五岳、北アルプスや四方の山並を超えて遠望する私のねがいです。  「千曲のかなた」を通じて私は故郷から巣立った青年たちに熱いエールと郷里の情報をおくり続けます。「ふるさとは永久に緑なりき」と・・・
無投票当選制度の在り方を問う
無投票当選制度を見直すべきだ


民主主義政治の根幹に関わる市民意識について

無投票当選とは、換言すれば法定看做(みなし)当選と言えます。選挙告示日の立候補届出時刻を以って締め切り、立候補者数が定数以下である場合は、投票を行わずに立候補者が当選となる(公職選挙法第100条4項)ことであります。
更に公職選挙法第171条の規定により、無投票当選となった場合は、選挙公報配布は行われないとされております。

 「無投票当選制度は、果たして市民の信託を得たと言えるだろうか。」の市民の声が飛び交いましたが、住民の信任即ち投票を得ずして当選者として扱われることに、選挙戦を戦い抜いて投票によって当選を繰り返してきた多くの再選議員も屹度(きっと)、本当にこのような「無投票当選」を、立候補者あり当選した多くの議員は、私同様に不快感と訝し(いぶかし)さを感じていると思います。
本来の選挙制度の姿に立ち返えれば法定看做当選などあってはならない。「立候補者届出数が定数以下であっても選挙を執行し、投票の結果得票数の最下位者を法定落選者とする。定数の欠員は補欠選挙で補充する。」と公職選挙法第100条は速やかに改正すべきであるとすべし思いもあります。

立候補するにあたって立候補者が認め(したた)提出した選挙公報掲載文原稿が「選挙公報」として印刷され、有権者に配布されないということは、法によって各候補者の政策意志を敢えて「目隠し」するに等しい規定ではないか。これでは市民が候補者の政治信条や提言が一切分からないではないか。取りも直さず、「選挙公報」によって、市民も今後の市議会議員の議員活動を監視する、目安になる各議員の資料を一切持たないこととなる。投票行為がなされないから「選挙広報」は不要であるとする法感覚は、矢張り不満が募り(つの)ます。

一方、無投票当選の効果として、市民は現職議員で立候補者をした現職議員を、消極的に4年間の議員活動を支持あるいは承認したと捉えるべきなのでありましょうか。新人立候補者にあっては全くの未知数であり評価のしようがない以上、その将来に寄せる期待の思いの同意行為なのでしょうか。
何れにしても、「無投票当選」制度の在り方を見直すべきであり、時代の流れとしての市議会議員選挙での無投票が相次いでいる現実を冷静に見つめ、選挙に際してだけでなく、恒常的に民主主義における選挙という機能の重要性を、如何に身近なものに据え置くことに努めねばならないと感じます。

此の侭無投票を繰り返せば、議会と民意との乖離を生じ、市民の議会への信用を無くし、自治体の立法機関たる議会の機能は失われるでしょう。議員も又有権者であり被有権者であることを自覚し、市民の側に立ち返り、須坂市民として真摯に今回の無投票が抱える課題を捉えるべきと考えます。


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テーマ:地方自治 - ジャンル:政治・経済