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佐藤 壽三郎

Author:佐藤 壽三郎
1947年8月生まれ

趣 味 囲碁・歴史考察・墨書

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千曲のかなた: 前市議会議員 佐藤壽三郎
「千曲のかなた」の由来は、郷土が全国に誇れる大河 「千曲川」と、千曲川のかなたに連なる信濃五岳、北アルプスや四方の山並を超えて遠望する私のねがいです。  「千曲のかなた」を通じて私は故郷から巣立った青年たちに熱いエールと郷里の情報をおくり続けます。「ふるさとは永久に緑なりき」と・・・
市長の強大な権限
市長の委員会に対する総合調整権について


 今定例議会一般質問で7名の議員が『学校給食センター建設』について、「教育委員会が決めた選定地を、市長が強引に変更したのではないか]として、ことの経緯を質していたが、複数の議員の質疑内容を拝聴するうちに、どうも質問者は「市長が法によって認められている、統括代表権や総合調整権」に対する認識不足ではないかと思えるようになった。そこで、改めて「市長の権限取分け委員会である教育委員会等との調整権」について、地方自治の仕組みを再履修してみた。

 地方自治体は二元代表制を敷いている。首長と議員はそれぞれに選挙によって、市民の代表としての地位を得て、それぞれの役目を負って活動している。

茲では首長を分かり易く市長と表示したい。
市長は、須坂市を総括しこれを代表して、須坂市の事務を「自らの判断と責任」で管理し執行する(執行できる)【地自法147条、148条、憲法93条】。強大な権限を付与されていると言える。

○市長の権限として次の項目を掲げることが出来る。

①統括代表権
○市長は須坂市を統括し、これを代表する。【地自法147条】
○市長は統括の下に、市の事務の全般について、市長が総合的統一を確保する権限を有するとされ、単なる各執行機関についても総合調整的な管理機関に留まらず、他の執行機関は当然、議会、住民の全てを含めて、当該団体の事務についてこれを統御し、その最終一体性を保持する権限を有するとされている。首長は大統領制と言われるように、強靭な権限が与えられている所以は茲に象徴される。

②事務の管理及び執行権
○須坂市の事務を管理し執行する。【地自法148条】

③総合調整権
○須坂市にはその他の執行機関として、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会がある。原則として、政治的中立を保つために市長とは距離を置いていて、それぞれが独立機関である。これは一面市長の独裁を抑止するための組織の分散と捉える。然し行政執行の一体性、総合性を確保するため、市長に組織・予算等を通じて執行機関内部での綜合調整を行う権限が与えられているものである。【地自法157条、180の4条、221条、238条】

④規則制定権
○市長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。【地自法15条】

⑤職員の指揮監督権
○普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。【地自法154条】

⑥職員の任免権
○市長は、副市長、会計管理者、職員を任免する。【地自法162条、168条2、172条2】

⑦事務組織権
○市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な事務組織を設けることができる。【地自法155条、158条】

⑧管理に属する行政庁の処分の取消・停止権
 行政手続条例における処分(申請に対する処分・不利益処分)行政指導、届出、命令等を想定すると理解できる。

⑨公共的団体等の監督権
 指定管理者制度を導入したことによる指定管理者等が該当する。

【参考文献:行政法・東京リーガルマインド。地方自治・学陽書房。首長の「執行権」の法的範囲について・早稲田大学大学院公共経営研究科 草間 剛著 】




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テーマ:地方自治 - ジャンル:政治・経済